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社会保険の適用拡大|106万円の壁撤廃と会社がいま準備すること

社会保険の適用拡大|106万円の壁撤廃と会社がいま準備すること

2026年(令和8年)10月1日、パートやアルバイトなど短時間で働く人の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件から、「月額8.8万円以上」という賃金要件がなくなりました。いわゆる「106万円の壁」の撤廃です。

さらに2027年10月からは、勤め先の従業員数による条件(企業規模要件)も段階的に縮小され、2035年10月にはなくなる予定です。いま従業員50人以下の会社も、数年のうちに対象になります。

この記事では、現在の加入条件、今後のスケジュール、新たに加入する人への保険料の支援、そして会社が今から準備しておきたいことを順に説明します。

2026年10月に何が変わったか

2025年6月に成立した年金制度改正法にもとづき、短時間労働者の加入要件が見直されました。最初に施行されたのが賃金要件の撤廃です。

月額8.8万円以上という条件がなくなった

これまで短時間労働者が社会保険に加入するには、所定内賃金(残業代や賞与、通勤手当などを除いた基本の賃金)が月額8.8万円以上であることが条件の一つでした。年額にすると約106万円になるため「106万円の壁」と呼ばれてきましたが、2026年10月1日にこの条件は撤廃されました。

撤廃の背景は最低賃金の上昇

時給1,016円で週20時間働くと、月額賃金は8.8万円以上になります。2025年度の地域別最低賃金が全都道府県で1,016円を超えたため、週20時間以上働く人は、ほぼ自動的に賃金要件を満たす状態になっていました。そこで要件そのものが撤廃されました。今後の判断の中心は「週20時間以上かどうか」です。

最低賃金の減額特例を受けている人の扱い

障害などを理由に、都道府県労働局長の許可を受けて最低賃金の減額特例が適用されている人のうち、所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は、原則として加入対象になりません。ただし、本人が申し出れば加入できます。この申出には事業主の同意は不要で、会社は「被保険者資格取得届」と本人の申出書を速やかに提出します。

パートが社会保険に加入する条件

店舗で働くパートタイムの従業員

2026年10月以降、勤め先が加入義務のある事業所(特定適用事業所)であれば、次の条件をすべて満たす短時間労働者は社会保険の加入対象です。

要件内容2026年10月以降
労働時間週の所定労働時間が20時間以上継続
賃金所定内賃金が月額8.8万円以上撤廃
勤務期間2か月を超えて雇用される見込みがある継続
学生学生ではない継続
企業規模厚生年金の被保険者数が51人以上の企業2027年10月から段階的に縮小

週20時間は「所定労働時間」で判断する

判断の基準は、雇用契約書や就業規則で決めた所定労働時間です。たまたま残業で20時間を超えた週があっても、それだけで加入にはなりません。ただし、実際の労働時間が2か月続けて週20時間以上になり、その後も続く見込みがある場合は、3か月目から加入対象になる扱いがあります。契約上の時間と実態がずれていないかを確認しておきましょう。

企業規模は厚生年金の被保険者数で数える

「従業員51人以上」の従業員数は、パートを含む全従業員数ではなく、厚生年金の被保険者数です。法人の場合は、支店や店舗を含む同じ法人番号の事業所の合計で数えます。

学生は原則として対象外

昼間の学生は加入対象外です。ただし、休学中の人や夜間・定時制の学生などは対象になる場合があります。

50人以下の会社でも労使合意で加入できる

企業規模要件を満たさない会社でも、従業員の2分の1以上の同意を得て申し出れば、短時間労働者を社会保険に加入させることができます(任意特定適用事業所)。人材確保のために、義務化を待たずに加入を選ぶ会社もあります。

企業規模要件の段階的撤廃スケジュール

カレンダーで今後の予定を確認する様子

企業規模要件は、10年かけて段階的に縮小・撤廃されます。あわせて、個人事業所の適用範囲も広がります。

時期加入義務の対象になる企業備考
現在(2026年10月時点)厚生年金の被保険者数51人以上賃金要件は撤廃済み
2027年10月から36人以上36〜50人の企業が新たに対象
2029年10月から21人以上常時5人以上を使用する個人事業所は全業種が適用対象に(既存の事業所は当分の間対象外)
2032年10月から11人以上11〜20人の企業が新たに対象
2035年10月から規模要件なし10人以下の企業も対象

36〜50人の会社は2027年10月が期限

最初に影響を受けるのは、厚生年金の被保険者数が36人以上50人以下の会社です。施行まで1年を切っています。対象者の把握と人件費の試算は、2027年春ごろまでに終えておくと、本人への説明や働き方の相談に時間をかけられます。

個人事業所の適用拡大(2029年10月から)

常時5人以上を使用する個人事業所は、これまで法律で定める17業種だけが社会保険の適用対象でした。2029年10月からは、飲食サービス業や宿泊業、農業などを含む全業種が対象になります。ただし、2029年10月の時点ですでに存在する事業所は、当分の間対象外とされています。

新たに加入する人への保険料の支援

電卓で保険料を試算する様子

新たに加入する人の保険料負担が急に増えないよう、3年間の特例的な支援が設けられています。

対象と期間

対象は、従業員50人以下の企業などで、企業規模要件の見直しや労使合意による任意加入によって新たに加入する短時間労働者のうち、標準報酬月額が12.6万円以下の人です。期間は3年間で、事業主が保険料を多めに負担することで本人の負担を軽くできます。3年目は軽減の割合が半分になります。

会社が追加で負担した分は制度全体で支援

事業主が追加で負担した保険料は、その全額が制度全体から支援される仕組みです。厚生労働省の資料では、労働者の負担を本来の負担の50分の25(標準報酬月額8.8万円の場合)から50分の48(同12.6万円の場合)まで、賃金に応じて段階的に軽くする例が示されています。具体的な申請方法は、日本年金機構の案内で確認してください。

標準報酬月額8.8万円9.8万円10.4万円11万円11.8万円12.6万円
労働者の負担(本来の負担に対する割合)25/5030/5036/5041/5045/5048/50

出典:厚生労働省「年金制度改正の全体像」。3年目は軽減割合が半減します。

「130万円の壁」とは別の基準

106万円の壁がなくなっても、配偶者の扶養に関わる「130万円の壁」は残っています。混同しやすいので整理しておきます。

扶養に入れるかどうかの基準

130万円は、健康保険の被扶養者(家族の扶養に入れるか)を判断するときの年収の目安です。勤め先で社会保険の加入条件を満たした人は、年収が130万円未満でも自分で社会保険に加入するため、扶養から外れます。つまり、週20時間以上働く人にとっては、130万円より先に「週20時間」が分かれ目になります。

2026年4月から労働契約の内容で判断

被扶養者の認定は、2026年4月から、労働条件通知書などの労働契約の内容から見込まれる年収で判断する扱いになりました。契約上の賃金(諸手当や賞与を含む)から見込まれる年収が130万円未満で、ほかに収入がなければ、原則として被扶養者に該当する扱いです。被扶養者異動届には労働条件通知書などの添付が必要です。

会社がいま準備すること

社会保険の手続き書類を準備する様子

加入の手続き自体は従来と同じですが、対象者が増える会社では事前の準備が欠かせません。順番に進めると混乱を避けられます。

1. 週20時間以上の短時間労働者を洗い出す

雇用契約書の所定労働時間を一覧にし、週20時間以上の人を確認します。契約は20時間未満でも、実態が毎週20時間を超えている人も拾い出しておきます。学生かどうか、雇用期間の見込みもあわせて記録します。

2. 自社が対象になる時期を確認する

厚生年金の被保険者数を数え、2027年、2029年、2032年、2035年のどの時点で対象になるかを確認します。被保険者数が基準を上回る月が1年のうち6か月以上になると見込まれる場合に対象となるため、採用計画も踏まえて見込みを立てます。

3. 会社負担の保険料を試算する

健康保険・厚生年金の保険料は労使折半です。たとえば厚生労働省の資料では、年収106万円で扶養の範囲内だった人が加入する例で、本人と会社がそれぞれ月約1.25万円を負担するとしています。対象者ごとに試算し、年間の人件費への影響を把握します。

4. 本人に説明し、働き方の希望を聞く

加入すると手取りは減りますが、将来の厚生年金が増え、病気で休んだときの傷病手当金や出産手当金も受けられるようになります。メリットと負担の両方を伝えたうえで、時間を延ばしたい人、20時間未満に調整したい人の希望を聞き、シフトや契約の見直しを相談します。

5. 資格取得届を5日以内に提出する

加入対象になった人については、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を、事実が発生した日から5日以内に年金事務所(事務センター)へ提出します。健康保険組合に加入している会社は、組合への提出も必要です。電子申請も利用できます。

よくある質問

年収が106万円未満でも社会保険に入る必要がありますか

勤め先が特定適用事業所で、週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・学生でないという条件を満たせば、年収に関係なく加入対象です。

うちは従業員30人ですが、何もしなくてよいですか

被保険者数30人の会社は、2029年10月から加入義務の対象になる予定です。今すぐの手続きはありませんが、対象者の把握と人件費の試算は早めに始めておくと安心です。

従業員が週20時間未満に減らしたいと言ってきたら

本人の希望で所定労働時間を減らすこと自体は可能です。ただし、業務量が変わらないのに契約だけ減らすと、実態で週20時間以上となり加入対象になることがあります。契約と実態をそろえて運用してください。

掛け持ちで働いている場合の時間はどう数えますか

短時間労働者の要件は、勤め先ごとに判断します。2つの会社でそれぞれ週15時間ずつ働く場合、どちらの会社でも週20時間に届かないため、原則として加入対象になりません。

60歳以上のパートも対象になりますか

対象になります。厚生年金は70歳まで、健康保険は75歳になるまで加入します。年金を受け取りながら加入する場合は、在職老齢年金のしくみが関わることがあります。

130万円の壁は撤廃されたのですか

撤廃されていません。130万円は被扶養者認定の基準として残っています。今回撤廃されたのは、勤め先で社会保険に加入するかどうかの賃金要件(月額8.8万円)です。

まとめ

2026年10月1日、社会保険の賃金要件(106万円の壁)は撤廃されました。現在は、従業員51人以上の企業で、週20時間以上・2か月を超える雇用見込みがあり、学生でない人が加入対象です。企業規模要件は2027年10月の36人以上から段階的に縮小し、2035年10月になくなる予定です。

会社側の準備は、対象者の洗い出し、自社が対象になる時期の確認、保険料の試算、本人への説明、期限内の届出の順で進めると無理がありません。特に36〜50人規模の会社は、2027年10月に向けて今から動き始める時期です。

蓮池社会保険労務士事務所では、社会保険の適用拡大にともなう対象者の確認から資格取得の手続きまでサポートしています。大阪を中心に対応しています。サービス内容と料金案内をご覧のうえ、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

参考(公的機関の情報)

※本記事は2026年10月時点の法令・制度にもとづく一般的な解説です。個別のケースでは結論が異なる場合があります。

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